令和4年6月1日に「改正動物愛護管理法」が施行され、販売される犬や猫へのマイクロチップの装着、登録が義務付けられます。
これに伴い、今後販売される犬や猫のマイクロチップ情報を、環境省のデータベースに登録することが義務となります。
これまで登録されてきたデータベースとは異なる、新しいデータベースとなるため、既にマイクロチップを挿入している犬や猫の情報をこちらに入れるためには、新たに登録が必要になります(既に別で登録済の場合、環境省へ新たに登録をすることは、義務ではありません)。
これまで登録していた獣医師会などのデータベースはそのままでも大丈夫ですが、登録済の犬や猫のマイクロチップ情報を環境省に登録する場合、令和4年6月1日以降になると有料になります。
令和4年5月31日までに登録する場合は無料になるため、既にマイクロチップを挿入している犬や猫の飼い主様で環境省への登録を行う場合は、http://www.aipo.jp/transferにアクセスして登録をお願い致します。